尾道市立日比崎小学校PTA規約

第1条 ( 名称)
 
本会は、尾道市立日比崎小学校PTAと称し、事務所を日比崎小学校に置く。
 
第2条 (目的)
 
本会は、父母と教員とが協力して、家庭と学校と社会における児童の幸福な
成長を図ることを目的とする。
 
第3条 (会員)
 
 本会の会員は、日比崎小学校に在籍する児童の父母 または それに代わる
人(以下、父母という)、同校に勤務する校長 および 教職員(以下、
教員という)に限る。
 
第4条 (会計)
 
本会の経費は、会費・寄付金 および 事業の収益をもって支弁する。
会費は毎度始めの4月は500円とし、残りの月は月額400円とする。
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
 第5条 (役員の職務および員数)
 
本会の役員・職務・員数は次のとおりとする。
1.会 長(1名)本会を代表し、会務を統括し、会議の議長となる。
2.副会長(4名)会長を補佐し、会長不在の時は、その職務を代行する。
3.書 記(2名)本会の庶務をおこなう。
4.会 計(2~3名)一切の会計事務を処理し、監事または職業会計人の
         監査を経て、定期総会において決算報告をなす。
         書記および会計の中、それぞれ1名は教員とする。
5.監 事(2名)会計経理を監査する。
6.母親代表(若干名)本会の母親代表してその任にあたる。
 
第6条 (役員の選任)
 
役員は、会員のうちから選任され、総会においてこれを承認する。
その手続きは、細則に定める。
 
第7条 (役員の任期)
 
役員の任期は、1ケ年とする。ただし、留任は妨げない。
補充のため選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、その任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ
ればならない。
 
第8条 (顧問)
 
本会は、その目的達成のため、顧問を置くことができる。
顧問は、実行委員会の委嘱に応える。
顧問は、会長が実行委員会の承認を経て依頼し、その任期は1ケ年とする。
 
第9条 (総会)
 
総会は、定期総会と臨時総会がある。
定期総会は、毎年1回4月に会長が召集し、次の事項について協議決定する。
  1.一般会計報告
  2.予算および決算の承認
  3.役員選挙
  4.会則修正に関する件
  5.その他の重要事項
臨時総会は、その必要があると認めたとき、会長がこれを召集する。
会員の5分の1以上が総会の開催を要求したときは、会長は臨時総会を開催
しなければならない。
 
第10条 (総会の議決)
 
総会の議決は、出席会員の過半数(本会則の修正については、3分の2以上)
の同意を必要とする。ただし、会日の2日前に議案を通知し、賛否を問うこと
ができる。
 
第11条 (実行委員会)
 
 実行委員会は、役員・常任委員長・学年委員長・学校長および教職員代表
1名によって構成される。
委員長欠席の場合は、代理出席を認める。
各委員会の事業計画を審議し、総会に提出する議案を作成し、緊急事項を
審議する。
実行委員会の例会は、毎月1回開催する。ただし、会長または委員の半数以上
が必要と認めたときは、臨時会議を開催することができる。
 第12条 (実行委員会の定足数)
 
実行委員会は、委員の半数以上が出席しなければならない。
 
第13条 (委員会)
 
委員会は、学年委員会・常任委員会・全員委員会・役員候補者指名委員会・
特別委員会がある。委員会は委員長が必要と認めたとき開催し、委員長は議長
となる。各委員会に配属された教員は、委員の資格を持つものとする。
 
第14条 (学年委員会)
 
学年委員会は、学年毎に各学級委員会 および 学級担任教員をもって構成
し、各学級よりの提案事項を審議し、これを処理する。
学級委員・学級委員長・学年委員長の選出は、互選とする。
また、学級委員の各常任委員会への所属も互選による。
 
第15条 (常任委員会)
 
常任委員会には、交流委員会・文化委員会・広報委員会・安全委員会・土曜
教室委員会がある。
各委員会の委員は、学級委員 および 教員をもって構成し、各委員会の
任務遂行にあたる。
各委員会の委員長1名・副委員長若干名 および 各委員会ごとに必要と
される、その他の役員の選出は、会長にこれを委嘱する。
 
第16条 (特別委員会)
 
特別委員会は、特定の目的を遂行するため、必要に応じて実行委員会がこれを
設ける。
 
第17条 (役員候補者指名委員会)
 
役員候補者氏名委員会は、定期総会に告示する役員候補者を選定する。
委員 および 委員長の選出方法は、細則で定める。
 
第18条 (全員委員会)
 
全員委員会は、役員 および 全委員長をもって構成し、会長は必要に応じて
これを召集し、会議の議長となる。
 
 附則
第19条 (施行)
 
この規約は、昭和54年4月1日より実施する。
 (改正)
  ・第5条2項と4項を改正し、それぞれ1名増やす。
                        (平成4年4月23日)
  ・第5条2項と4項を改正し、それぞれ1名減らす。
                        (平成5年4月22日)
  ・(簡易保険委員会)の項を付加し、第16条に挿入する。
                        (平成9年4月21日)
  ・第15条・第16条           (平成10年2月24日)
  ・第4条・第11条を改正する。      (平成18年4月21日)
  ・第16条を削除する。          (平成18年4月21日)
  ・第5条4項を改正し、6項を付加する。  (平成20年4月18日)
  ・第6条を改正する。           (平成20年4月18日)
  ・第15条を改正する。          (平成26年4月19日)
  ・第4条を改正する。           (平成28年4月16日)
 
 細則
第1条 (役員の選挙)
 
役員の選挙は次のとおりおこなう。
 1.8名の委員からなる役員候補者指名委員会をつくる。
 (1)2月の参観日に、父母の中から次の方法により6名を選出する。
   イ.各学級の父母は、互選によりそれぞれ1名の学級代表を選出する。
   ロ.これらの学級代表は、会合して互選により各学年より1名選出する。
 (2)教員の中から、互選により1名を選出する。
 (3)実行委員の中から、互選により1名を選出する。
 
第2条 (告示)
 
指名委員会による役員候補者の指名は、会日の2日前に告示しなければなら
ない。
 
第3条 (追加指名)
 
役員候補者の追加指名は、選挙をおこなう総会の際に、7名以上の推薦者を
もって会員席からもすることができる。
 
第4条 (指名の要件)
 
役員候補者の指名は、指名委員会によってなされる場合も、会員席からなさ
れる場合もその名前を発表する前に被指名者の同意を得なければならない。
 
第5条 (改廃)
 
実行委員会は、細則を制定 または 改廃することができる。その場合、
総会で報告しなければならない。